相続税の配偶者控除|計算方法や活用時の注意点を税理士が解説
相続が発生した場合、被相続人の夫や妻は、相続税の配偶者控除を利用することができます。
今回は、相続税の配偶者控除とは何か、また計算方法や注意点などについて考えていきたいと思います。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続する財産に対して一定額まで相続税が課税されない制度のことをいいます。
具体的な金額は、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか高い方です。
相続税に配偶者控除の制度が設けられている理由は、配偶者の生活保障を目的としています。
適用を受けるには、被相続人と戸籍上の夫婦であること、また相続税の申告期限内に手続きを行う必要があります。
配偶者控除の計算方法
配偶者控除の適用額は、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか大きい方が上限となりますので、まず配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超えるかどうかを確認する必要があります。
配偶者の法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なり、次のとおりです。
■配偶者の法定相続分
①配偶者+子ども…遺産総額の2分の1
②配偶者+親…遺産総額の3分の2
③配偶者+兄弟姉妹…遺産総額の4分の3
少しわかりにくいので被相続人の財産総額が3億円のケースについて配偶者控除額の違いを確認していきたいと思います。
1.配偶者+子どもの場合
計算式:3億円×2分の1=1億5,000万円
法定相続分の1億5,000万円よりも1億6,000万円の方が高いため、後者が控除額になります。
2.配偶者+親の場合
計算式:3億円×3分の2=2億円
1億6,000万円よりも法定相続分の方が高いため、2億円が控除額になります。
3.配偶者+兄弟姉妹の場合
計算式:3億円×4分の3=2億2,500万円
1億6,000万円より法定相続分の方が高いので控除額は2億2,500万円になります。
上記のように同じ遺産額であっても、相続人の組み合わせによって配偶者控除額が変わることがあります。
配偶者控除を活用する場合の注意点
相続税の配偶者控除を活用する場合の注意点として、配偶者控除によって相続税を支払う必要がなくても、申告をしなければならない点です。
相続税の配偶者控除は、申請なしで利用できる制度ではありません。
相続税の申告は相続が発生した翌日から10か月以内に行う必要があるため、注意が必要です。
また、配偶者控除を利用した場合、配偶者の相続税負担が軽減される一方、二次相続において相続税が増加する可能性があります。
結果として全体的な相続税負担が増えるケースもあるので、二次相続対策について考える必要があります。
まとめ
今回は相続税の配偶者控除の計算方法や活用時の注意点などについて解説していきました。
配偶者控除を適用すると相続税を大幅に減額することができたり、支払わずにすんだりするとても便利な制度です。
一方で二次相続の対策などを考慮しないと、子どもの負担が大きくなってしまうこともあるので、ご不安な方は税理士への相談を検討してみてください。
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