【税理士が解説】代襲相続による相続税への影響とは?
相続税は、相続人の人数や構成によって基礎控除額や税額の計算結果が異なります。
本来相続人となるはずであった者が相続開始前に死亡している場合には、代襲相続が生じ、その結果として法定相続人の数や構成が変わります。
本記事では、代襲相続の仕組みと、相続税の計算にどのような影響を及ぼすのかについて、税理士の視点から解説します。
代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者が相続開始前に死亡している場合などに、その者に代わって一定の親族が相続人となる制度です。
この制度は民法に基づくものであり、特別な手続を要することなく、法律の規定により当然に発生します。
たとえば、被相続人の子どもが相続開始前に死亡している場合には、その子どもである孫が相続人となります。
子どもなどの直系卑属には再代襲相続の制限はありません。
兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子である甥や姪が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の系統においては、甥や姪より下の世代への再代襲相続は認められていません。
代襲相続が相続税の計算に与える影響
代襲相続が相続税の計算に影響を与えるのは、法定相続人の数が変わることにより、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額が変動するためです。
基礎控除額
相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数によって算定されます。
そのため、代襲相続により法定相続人の数が増える場合には、基礎控除額も増加します。
基礎控除額が増加すると、課税対象となる遺産の額が減少し、相続税の負担が軽減される場合があります。
生命保険金の非課税限度額
生命保険金には、500万円×法定相続人の数の非課税限度額が設けられています。
代襲相続人も法定相続人に含まれるため、代襲相続がある場合には、この非課税限度額が増加することがあります。
これにより、生命保険金のうち非課税となる金額が増え、課税対象額が減少することがあります。
まとめ
代襲相続が発生すると、代襲相続人が法定相続人に含まれることにより、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額など、相続税の計算に影響が生じます。
相続税の計算は、法定相続人の数や構成によって結果が変わるため、代襲相続の有無を正確に確認することが重要です。
相続税の申告や計算に不明な点がある場合には、早めに税理士へ相談することを検討するとよいでしょう。
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事務所概要
Office Overview
| 名称 | かいせい税理士法人 |
|---|---|
| 所属税理士 | 大石 英樹(おおいし ひでき) |
| 所在地 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-6-29 第3ユヤマビル7階 |
| 連絡先 | TEL:0120-33-4589 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:30 |
| 定休日 | 土日祝(夏季・年末年始) |
| アクセス | 大阪市営地下鉄「西中島南方駅」より徒歩1分 |