小規模宅地等の特例で相続税を節税する方法を解説
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や店舗などに使用していた土地を相続した際に、一定の要件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
本記事では、小規模宅地等の特例で相続税を節税する方法について解説します。
小規模宅地等の特例の種類と減額割合
小規模宅地等の特例には、以下の3種類があります。
種類 | 対象となる土地 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅の土地 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 被相続人の事業用の土地 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | >賃貸物件などの土地 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は、それぞれ限度面積をフル活用できますが、貸付事業用宅地等を組み合わせるケースでは、面積の調整計算が必要です。
特例の適用要件
特定居住用宅地等の主な要件は、相続するひとの立場によって異なります。
配偶者が相続する際は無条件で適用できますが、同居親族が相続する場合は、相続税の申告期限まで引き続き居住し土地を保有している必要があります。
また、別居親族が相続する場合は、相続開始前3年以内に自己または配偶者が所有する家屋に居住していないことなど、家なき子特例の要件を満たす必要があります。
特定事業用宅地等は、申告期限まで被相続人の事業を引き継いで継続していることが主な要件です。
貸付事業用宅地等は、相続税の申告期限まで貸付事業を継続していなければなりません。
相続税を節税するための方法
小規模宅地等の特例を最大限に活用するために、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書がある場合は、遺言の内容に従って相続人が決まるため、特例の要件を満たす相続人が土地を取得できるかどうかを確認します。
また、土地の境界が不明確な場合や名義が被相続人以外になっている場合は、特例の適用に支障をきたす可能性があるため、事前に整理しておくことが大切です。
複数の土地がある場合は、単位面積当たりの評価額が高い土地から優先して特例を適用することで、節税効果を最大化できます。
小規模宅地等の特例の適用を受けるための注意点
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を記載して申告することで初めて認められます。
特例を適用した結果として相続税額が0円になるときでも、申告期限である相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を提出する必要がある点に注意が必要です。
特例は自動的に適用されるわけではないため、申告期限を見落とさないよう早めに準備を進めることが重要です。
まとめ
小規模宅地等の特例を活用することで、土地の評価額を最大で80%減額し、相続税を大幅に節税できる可能性があります。
適用要件や複数の土地がある場合の組み合わせ方は複雑になるため、相続税の対策に関してお悩みの場合は税理士への相談をおすすめします。
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事務所概要
Office Overview
| 名称 | かいせい税理士法人 |
|---|---|
| 所属税理士 | 大石 英樹(おおいし ひでき) |
| 所在地 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-6-29 第3ユヤマビル7階 |
| 連絡先 | TEL:0120-33-4589 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:30 |
| 定休日 | 土日祝(夏季・年末年始) |
| アクセス | 大阪市営地下鉄「西中島南方駅」より徒歩1分 |