創業融資制度とは

創業融資制度とは、政府系金融機関である日本政策金融公庫が提供する融資制度で、創業前、または創業後間もない事業者が担保無し・保証人無しで利用できます。

 

日本政策金融公庫は、創業からまもない企業や個人事業主など民間の金融機関から融資を受けにくい方を対象に融資を行なっているため、審査のハードルは他の選択肢と比べて低い点が特徴です。

 

融資の上限額は3000万円(そのうち運転資金1500万円)で、利率は条件によって異なります。資金の使い道については新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要となる設備資金・運転資金に限定されています。

 

この制度を利用するためには3つの要件を満たす必要があります。

 

1つ目は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」という要件です。事業開始は賃貸借契約書や水道光熱費の支払いや、売上金の入出金など、実際に事業が始まったことを基準とします。

 

2つ目は「雇用の創出を伴う事業を始める方、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方、大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方等、のうちいずれかに該当する方」という要件です。

 

3つ目は「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金のこと)を確認できる方」という要件です。ただし、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」等の条件に該当する場合は3つ目の要件を満たしているとします。

 

かいせい税理士事務所では、関西を中心に「福祉医療事業の資金調達」に関するご相談を承っております。全国対応も可能ですので「融資を受けたい」「事業計画書の作成の支援をしてほしい」「総合的な資金調達業務を依頼したい」というお悩みをお抱えの方はお気軽に弊所までお問い合わせください。

 

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大石 英樹 おおいし ひでき 所属 日本税理士会 連合会

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