社会福祉法人の設立方法
まず、社会福祉法人とは、貧困者や障がいを持つ方になどに対しての支援を行う社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人のことをいいます。このような社会福祉法人を設立する際には、国からの支援を受けることが大切であり、国からの支援を受けるためにどのような手続を経ていくことになるのでしょうか。
まず、設立の準備として、社会福祉法人の総会や代表者、監査機関についての決定を行います。そして、社会福祉法人の基本規程としての定款を作成します。定款の記載事項は絶対的記載事項と任意的記載事項に分けられ、絶対的記載事項が欠けてしまうと、定款が無効なものとなってしまいます。一方で、任意的記載事項は、その記載を欠いていたとしてもかかる定款は有効ですが、記載することでその効力を有することになるものをいいます。
そして、所轄庁の認可を受けることになります。作成した定款を所轄庁に提出して認可を受けることになるのですが、どこの所轄庁に提出するかは設立する社会福祉法人の規模によって異なります。設立する社会福祉法人が、1つの区域内において事業を行う場合には、市長又は区長が所轄庁になります。一方で、2つの区域に跨って事業を展開する場合には、都道府県知事が所轄庁になります。認可の要件は3つ存在し、①社会福祉法人の資産の有無、②目的とする社会福祉事業を行う必要を満たしているか、③定款の内容及び設立手続が法令に違反していないか、の3つとなります。
この認可が出れば、法人登記の申請を行います。設立する社会福祉法人の所在地を管轄する登記所に対して登記を申請し、設立登記が完了すれば、法人として成立したことになります。
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Office Overview
名称 | かいせい税理士法人 |
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