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【税理士が解説】株式の相続税評価額の計算方法

相続財産に株式が含まれている場合、上場株式と非上場株式では相続税の評価方法が大きく異なります。

本記事では、上場株式と非上場株式それぞれの相続税評価額の計算方法を解説します。

上場株式の相続税評価額の計算方法

 

上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価額のうちもっとも低い金額を採用します。

 

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始月の終値の平均額
  • 相続開始月の前月の終値の平均額
  • 相続開始月の前々月の終値の平均額

 

これらの価額は、証券会社の取引明細書や各証券取引所が公表している月次データから確認が可能です。

相続開始日が取引所の休業日に当たる場合は、その前後でもっとも近い取引日の終値を使用します。

見落としなく4つの価額を確認することで、相続税の評価額を抑えることができます。

非上場株式の相続税評価額の計算方法

 

非上場株式の相続税評価額は、株主の立場に応じて原則的評価方式または特例的評価方式のいずれかを適用して計算します。

それぞれの評価方式を以下で確認していきましょう。

原則的評価方式

 

原則的評価方式は、同族株主など会社の経営に影響を与える立場の株主に適用される評価方式で、2つの種類があります。

まず、類似業種比準価額方式は、上場している同業種の株価をもとに、評価対象会社の配当・利益・純資産の3つの要素を比較して評価額を算出する方法です。

次に、純資産価額方式は、会社の総資産から負債を差し引いた純資産をもとに評価額を算出する方法で、会社の解散価値を基準としています。

会社の規模によって2つの方式を組み合わせて計算する場合もあります。

特例的評価方式

 

特例的評価方式は配当還元方式とも呼ばれる評価方式で、同族株主以外の少数株主に適用されます。

配当還元方式では、過去2年間の年平均配当金額をもとに評価額を算出するため、原則的評価方式と比べて評価額が低くなる傾向があります。

非上場株式の評価方法を選ぶ際の基準

 

非上場株式の相続税評価額は、株主構成と相続人の立場を基準に評価方式が決定されます。

親族などの同族株主グループが保有する議決権割合が30%以上で、会社の経営において中心的な役割を担っている場合は、原則的評価方式を適用します。

一方、経営権を持たない少数株主や、持株割合が5%未満かつ役員でない親族が株式を引き継ぐ場合は、配当還元方式を適用します。

まとめ

 

株式の相続税評価額は、上場株式は4つの価額のうち最低額を採用し、非上場株式は株主の立場に応じて原則的評価方式または配当還元方式で計算します。

非上場株式の計算方法は複雑で、ご自身の立場によって適用する評価方式が変わるため、税理士への相談をおすすめします。

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大石 英樹 おおいし ひでき 所属 日本税理士会 連合会

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