一次相続よりも相続税が増える?二次相続の相続税対策を解説
相続は、配偶者の一方が死亡した場合だけでなく、その後に残された配偶者が死亡した場合にも発生します。
2度目の相続は二次相続と呼ばれ、一次相続の財産の分割内容によっては、相続税の負担が大きくなることがあります。
本記事では、二次相続で相続税の負担が増える主な理由と対策について解説します。
二次相続で相続税が増える理由
二次相続が一次相続と比べて相続税の負担が大きくなるのは、主に以下の理由からです。
- 配偶者の税額軽減が適用されないため
- 基礎控除額が減少するため
- 相続の対象となる財産が増える場合があるため
それぞれについて具体的にみていきましょう。
配偶者の税額軽減が使えないため
一次相続では、配偶者が取得した財産について配偶者の税額軽減の特例を利用できます。
この制度により、配偶者が取得した財産のうち、法定相続分または1億6000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税は課税されません。
一方、二次相続では配偶者が既に死亡しているため、この特例を利用することはできません。
そのため、同じ財産額であっても、一次相続と比べて課税対象となる金額が増え、相続税の負担が重くなることがあります。
基礎控除額が減少するため
相続税には基礎控除額が設けられています。
基礎控除額は、法定相続人の人数が多いほど大きくなります。
一次相続では、配偶者と子が法定相続人となるケースが多く、控除額も比較的大きくなります。
これに対して、二次相続では配偶者がいないため、法定相続人は子のみです。
その結果、基礎控除額が減少し、課税対象となる遺産額が増えることがあります。
相続財産が増える場合があるため
二次相続が一次相続よりも相続税が増える理由として、総体的に財産が増加することが考えられます。
一次相続で承継した財産と配偶者が有していた財産が相続財産となるため、課税対象額が増え、相続税額が大きくなることがあります。
二次相続に備えるための相続税対策
二次相続に備えた対策は、一次相続の段階から検討することが望ましいといえます。
たとえば、一次相続において配偶者がすべての財産を取得するのではなく、子との取得割合を調整する方法があります。
これにより、将来の課税対象財産の増加を抑えられる可能性があります。
また、生前贈与を活用して財産を計画的に移転することで、将来の相続財産の総額を抑えることも検討できます。
まとめ
二次相続では、配偶者の税額軽減が利用できないことや、法定相続人の減少による基礎控除額の縮小などにより、相続税の負担が大きくなることがあります。
相続税の負担は財産の分割方法によって変わるため、将来の二次相続を見据えた対策を早い段階から検討することが重要です。
相続税について不安がある場合は、税理士へご相談ください。
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