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相続時精算課税制度|最新の改正内容やメリット・デメリットなど

生前贈与を行う方法として、相続時精算課税制度というものがあります。

相続時精算課税制度は2024年の税制改正方施行によって、以前よりも使いやすくなったといわれています。

今回は相続時精算課税制度の改正内容やメリットとデメリットについて確認していきたいと思います。

相続時精算課税制度とは?

 

相続時精算課税制度とは、生前贈与時に累計2,500万円までは非課税とし、相続時に他の財産と合算して計算する制度で、2,500万円を超える贈与については一律20パーセントの贈与税がかかります。

対象となる贈与は、父母や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子どもや孫などの直系卑属へのもので、利用する場合には税務署に届け出が必要となります。

2024年の改正内容

 

2024年の改正により、相続時精算課税制度は、2,500万円とは別に、毎年110万円以下の基礎控除額が設けられました。

これにより、110万円以下の贈与であれば特に申告をすることなく、より多くの資産を受贈者に受け渡すことができるようになりました。

相続時精算課税を利用するメリット

 

相続時精算課税制度の最大のメリットとして、早期に資産を移転できる点が挙げられます。

将来的に価値が上がる可能性のある不動産や株式を生前に贈与することで、相続時の評価額を抑えられる可能性があります。

贈与税は累進課税制度が採用されており、贈与額によっては最大55パーセントの税率となります。

一方相続時精算課税制度は、2,500万円を超える贈与に関しては基礎控除額部分を除き、一律20パーセントと決められているので、結果として資産移転にかかる税金を低く抑えられることもあります。

これも相続時精算課税を利用するメリットといえるでしょう。

相続時精算課税制度を利用するデメリット

 

相続時精算課税制度を利用するデメリットとして、一度税務署に申請すると、再び暦年贈与にすることができない点です。

また、この制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例が利用できなくなります。

小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象の土地の価額を最大80パーセント軽減できる制度のため、土地を贈与する場合には慎重に考える必要があります。

まとめ

 

今回は、相続時精算課税制度の最新の改正内容やメリットとデメリットについて紹介していきました。

相続時精算課税制度は利用する方の資産状況などによって税金を低くできる可能性がありますが、贈与する資産を慎重に選ばないと結果的に多くの税金を支払わなければならなくなるケースもあります。

また一度利用すると、暦年贈与を行えなくなるため適用時期も慎重に考える必要もあるので、不安な方は利用する前に税理士へ相談することをおすすめします。

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