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暦年贈与を活用して相続税対策をする方法と注意点

代表的な相続税対策のひとつとして「暦年贈与」があります。

毎年110万円までの贈与であれば贈与税がかからず、長期間にわたって活用することで大きな財産を非課税で次世代へ移転することが可能です。

とはいえ、誤った方法で贈与してしまうと、後から相続財産に加算されてしまうリスクもあります。

本記事では、暦年贈与を利用した相続税対策の方法と、注意点について説明します。

暦年贈与を活用して相続税対策をする方法

 

暦年贈与は、毎年11日から1231日までの1年間に受け取った贈与の合計額が「110万円以下」であれば、贈与税がかからない制度です。

たとえば、子ども2人と孫2人の合計4人に対し、毎年110万円ずつ10年間贈与を続けた場合、4400万円もの財産を非課税で次世代へ移転させることができます。

なお、暦年贈与の効果を最大化するためには、「できるだけ長期間にわたって行う」、「贈与する人数を増やす」、「贈与の証拠をきちんと残す」といったことが大切です。

暦年贈与を活用する際の注意点

 

暦年贈与は比較的手軽に行える方法ですが、やり方を誤ると「贈与」と認められなかったり、後から相続財産に加算されたりすることもあります。

暦年贈与を活用する際は、以下の注意点を押さえておきましょう。

名義預金は贈与とは認められない

 

親が子や孫の名義で勝手に口座を作り、そのまま親が管理している場合は「名義預金」とみなされ、贈与とは認められません。

贈与として成立させるためには、贈与された子や孫が、そのお金を自由に使える状態にある必要があります。

対策としては、「贈与契約書」を毎年作成したり、通帳や印鑑は贈与された本人が管理したりといった方法があります。

定期贈与は贈与税が課される可能性がある

 

「毎年100万円を10年間あげる」のように、決まった額を長期間にわたって贈与する約束をすると、「定期贈与」とみなされる可能性があります。

この場合、「1000万円を10年分割で贈与する権利を贈与した」と判断され、合計額である1000万円に対して贈与税が課されてしまうため注意が必要です。

死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算される

 

2024年の税制改正により、贈与者が亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。

従来の「3年以内」から期間が延長されたため、暦年贈与による相続税対策は「1日でも早く」「健康なうちから計画的に始める」ことが大切です。

まとめ

 

暦年贈与は相続税対策として有効ですが、名義預金や定期贈与に注意することや、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されることなど、正しく理解しておく必要があります。

自己判断で進めて後から追徴課税を受けるリスクを避けるためにも、税理士へ相談することも検討してみてください。

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