相続税の申告期限|間に合わない場合の対処法も併せて解説
相続税の申告をおこなう場合は、定められた期限内で申告をおこなう必要があり、期限内に申告をおこなわない場合は、延滞税などのペナルティが課せられることがあります。
しかし、遺産分割協議や納税資金の都合により期限内での申告が難しい場合も珍しくはありません。
そこで今回は、相続税の申告期限に間に合わない場合にできる対処法を紹介します。
相続税の申告期限は?
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内になります。
たとえば、1月6日に被相続人が死亡した場合は、同年の11月6日が相続税の申告期限になります。
また、申告期限日が土曜日や日曜日、祝日などと重なっている場合は、その日の翌日が申告期限となります。
申告期限に間に合わなかった時はどうなる?
相続税の申告期限や納付期限に間に合わなかった場合は、延滞税が発生します。
延滞税の金額は、申告期限日から納付日までの期間と延滞税割合によって変動します。
延滞税割合とは国税庁が定めた割合であり、具体的に次のようになっています。
【納期限までの期限および納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間の場合】
対象期間 | 割合 |
---|---|
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 2.5% |
令和4年1月1日〜令和4年12月31日 | 2.4% |
令和5年1月1日〜令和5年12月31日 | 2.4% |
令和6年1月1日〜令和6年12月31日 | 2.4% |
【納期限までの期限および納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後の場合】
対象期間 | 割合 |
---|---|
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 8.8% |
令和4年1月1日〜令和4年12月31日 | 8.7% |
令和5年1月1日〜令和5年12月31日 | 8.7% |
令和6年1月1日〜令和6年12月31日 | 8.7% |
また、相続税が発生するにもかかわらず、無申告である場合は「無申告加算税」が発生します。無申告加算税における税率は次のとおりです。
| 相続税のうち50万円以下の部分に対する | 相続税のうち50万円超の部分に対する |
---|---|---|
自主的に申告 | 5% | 5% |
税務調査前に申告 | 10% | 15% |
税務調査後に申告 | 15% | 20% |
申告期限までに間に合わない場合に検討したい対処法3選
ここでは、相続税の申告期限に間に合わない場合の対処法を3つ紹介します。
①相続税の申告延長の手続きをおこなう
次のような場合などは申告期限の延長が認められる場合があり、税務署に申告後最大で2ヶ月まで申告期限を延長することができます。
・相続開始日を知らなかった場合
・相続開始日が不明である場合
・二次相続が発生した場合
・相続人が廃除された場合
・相続人以外の人へ遺贈がある場合
②概算申告をおこなう
申告期限内に申告が難しい場合は、概算金額で申告をおこなうことも対処法の1つです。
財産評価の金額が確定しない場合などは、申告期限内に多めの税額になるように申告をおこない、更正の請求手続きにより払いすぎた相続税を取り戻すことも可能です。
③未分割申告をおこなう
遺産分割協議が難航し相続税額が確定しない場合は、財産を法定相続分で分割したと仮定した状態で相続税の申告をおこなう方法があります。
この方法による場合は、税務署に相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出する必要があります。
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